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失業保険の計算機

雇用保険の基本手当(失業保険)の日額・給付日数・合計を、辞めた理由・年齢・加入期間から計算します。待期と給付制限、4 週間ごとの受け取りの流れも表示します。

辞めた理由

転職・結婚・引っ越しなど自分の都合で辞めた。待期 7 日のあと 1 か月の給付制限がある

給与と加入期間
万円

辞める前 6 か月の平均。残業代・通勤手当などを含み、賞与は含めない

歳

65 歳以上は高年齢求職者給付金(一時金)になるため対象外

年

前の会社の期間も、離職から 1 年以内に次の会社に入っていれば通算できる

受け取れる基本手当の合計

567,630円

6,307円 × 90日

基本手当日額
6,307円
 30 日あたり
189,210円
 離職前の月給に対して
63.1%
賃金日額
10,000円
給付率
63.1%
所定給付日数
90日

受け取りの流れ(目安)

  1. 0 日目: ハローワークで求職の申し込みをし、離職票を出す
  2. 0〜6 日目: 待期(7 日間は支給されない)
  3. 7〜36 日目: 給付制限(1 か月は支給されない)
  4. 37 日目から: 支給の対象。4 週間ごとの認定日に、前の認定日からの分がまとめて振り込まれる(認定日から 1 週間ほど後)
  5. 140 日目ごろ: 最後の認定(90 日分を受け取り終わる)
認定日申し込みから支給日数支給額
1 回目56日目(約 8 週目)19日119,833円
2 回目84日目(約 12 週目)28日176,596円
3 回目112日目(約 16 週目)28日176,596円
4 回目140日目(約 20 週目)15日94,605円

実際の認定日はハローワークが決め、初回は申し込みから 3〜4 週間後です。自己都合の場合、給付制限のあいだの認定日には支給がありません。

使い方

  • 辞めた理由を選び、離職前 6 か月の平均の月給・離職した日の年齢・雇用保険に入っていた期間を入れると、基本手当(いわゆる失業保険)の日額と合計、受け取りの流れが表示されます。
  • 月給には残業代や通勤手当などの手当を含め、賞与は含めません。給与明細の「総支給額」の平均が目安です。

計算方法

  • 賃金日額 = 離職前 6 か月の賃金 ÷ 180 です。下限は 3,203 円、上限は離職時の年齢で 14,900 円(29 歳以下)・16,540 円(30〜44 歳)・18,220 円(45〜59 歳)・17,400 円(60〜64 歳)です(2026 年 8 月 1 日〜2027 年 7 月 31 日)。
  • 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率です。給付率は賃金日額 5,480 円未満で 80%、13,490 円(60〜64 歳は 12,120 円)にかけて 50%(60〜64 歳は 45%)まで下がります。60〜64 歳は、賃金日額 × 5% + 4,848 円の方が低ければそちらになります。1 円未満は切り捨てます。
  • 所定給付日数は、自己都合・定年・契約期間満了なら加入期間 1〜10 年で 90 日、10〜20 年で 120 日、20 年以上で 150 日です。倒産・解雇などでは年齢と加入期間により 90〜330 日です。
  • 求職の申し込みから 7 日間(待期)は支給されません。自己都合の場合はさらに 1 か月の給付制限があります(2025 年 4 月から。5 年以内に 3 回目以降の自己都合退職は 3 か月で、このツールでは扱いません)。

注意事項

  • あくまで目安です。実際の金額と日数は、離職票の内容をもとにハローワークが決めます。賃金日額の上限・下限などは毎年 8 月 1 日に見直されます。
  • 受給できるのは、働く意思と能力があり、求職活動をしている期間です。受給期間は原則として離職の翌日から 1 年で、それを過ぎると残りの日数は受け取れません。早く再就職すると、残りの日数に応じて再就職手当が出ることがあります。
  • 65 歳以上の高年齢求職者給付金、障害などで就職が難しい人(就職困難者)の日数、教育訓練による給付制限の解除には対応していません。
  • 基本手当は非課税ですが、受給中の国民健康保険料・国民年金保険料・住民税は別に払う必要があります。
  • 入力した値はブラウザの中だけで計算し、どこにも送信・保存しません。