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副業の確定申告シミュレーター

会社員の副業で増える所得税・住民税と、確定申告が必要か(20 万円のルール)を 2026 年分の税制で判定します。雑所得・事業所得(白色・青色)・アルバイトの給与の違い、源泉徴収された税金の精算、住民税の納め方も確かめられます。

本業
万円

年末調整を受ける勤務先の給与の額面

本業の社会保険料

副業

副業の所得の区分を選んでください。

会社員の副業で多い区分。業務委託・ライティング・アフィリエイトなど、事業といえる規模でないもの。赤字は給与と相殺できない

万円

1 年分。源泉徴収される前の額

万円

副業のために使った費用(機材・通信費・交通費など)

円

支払調書や給与明細の額。なければ 0

家族

配偶者控除の対象(配偶者の給与収入が 136 万円以下)なら、配偶者の年齢を選んでください。

人

確定申告(2026 年分)

確定申告が必要です

副業の所得(収入 − 経費)が 20 万円を超えているため、翌年 2 月 16 日〜3 月 15 日に所得税の確定申告をします。

副業の手取り(税金を引いた額)
408,100円
副業の収入
600,000円
必要経費
−100,000円
増える所得税
+41,900円
増える住民税
+50,000円
副業の所得
500,000円
確定申告で納める所得税
41,900円
税金の割合(副業の所得に対して)
18.4%

所得の区分による違い

同じ収入と経費で、雑所得・事業所得(白色・青色)の税金と手取りを比べます。

区分所得所得税住民税個人事業税手取り確定申告
雑所得500,000円+41,900円+50,000円0円408,100円必要
事業所得(白色)500,000円+41,900円+50,000円0円408,100円必要
青色 10 万円400,000円+31,700円+40,000円0円428,300円必要
青色 55 万円0円+0円+0円0円500,000円不要
青色 65 万円0円+0円+0円0円500,000円不要

事業所得にできるかは、営利性・継続性・規模や、帳簿をつけているかで決まります。収入が 300 万円以下で帳簿がない場合、ふつうは雑所得になります。個人事業税は、事業所得(青色申告特別控除の前)から事業主控除 2,900,000円 を引いた額の 5% の目安です(業種によって税率が違い、対象外の業種もあります)。

手続き

  • 翌年 2 月 16 日〜3 月 15 日に、e-Tax か税務署で確定申告をします。本業の源泉徴収票と、副業の収入・経費がわかる書類(支払調書・帳簿・領収書)を用意します。
  • 確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」で、給与以外の所得の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすると、副業の分の住民税は本業の給与から天引きされず、自宅に届く納付書で払います。
  • 副業の収入が 1 年で 1,000 万円を超えると、2 年後から消費税の納税義務者になります(インボイスの登録をすると 1,000 万円以下でも納税します)。

使い方

  • 本業の年収(年末調整を受ける勤務先の給与)と、副業の 1 年分の収入・経費を入れます。
  • 副業の所得の区分を選びます。会社員の業務委託の副業は、ふつうは「雑所得」です。2 か所目の勤務先から給与をもらうなら「アルバイト(給与)」を選びます。
  • 報酬から所得税が源泉徴収されている(支払調書に記載がある)なら、その額を入れると確定申告で納める額・戻る額がわかります。

計算方法

  • 副業の所得 = 収入 − 必要経費(青色申告なら、さらに青色申告特別控除を引く)です。給与の副業は本業の給与と合算して給与所得控除を計算し、増えた給与所得を副業の所得とします。
  • 増える税金は、本業だけのときと副業を足したときの所得税(令和 8 年分、復興特別所得税を含む)と住民税(令和 9 年度分)の差です。所得税の税率が上がる境目をまたぐと、その分も反映されます。
  • 事業所得の赤字は給与所得から引き(損益通算)、本業で引かれた所得税と住民税が減ります。雑所得の赤字は、ほかの所得から引けません。
  • 確定申告は、給与を 1 か所から受けて年末調整を受けている人で、給与以外の所得(給与の副業なら副業の給与の収入)が 20 万円を超えるときに必要です。20 万円以下でも住民税の申告は必要です(給与の副業は勤務先が市区町村に報告するので不要)。

注意事項

  • あくまで目安です。所得の区分や経費にできる範囲は、税務署や税理士に確かめてください。
  • 本業の生命保険料控除・医療費控除・iDeCo・住宅ローン控除・ふるさと納税、16 歳未満の子・19〜22 歳の特定扶養親族などの区別、配偶者特別控除は計算していません。扶養している家族は一般の扶養親族として数えます。
  • 個人事業税は第 1 種事業(税率 5%)の目安です。消費税、国民健康保険(会社員は副業で保険料が変わりません)、副業の給与の社会保険料は計算していません。
  • 入力した値はブラウザの中だけで計算し、どこにも送信・保存しません。