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産休・育休の給付金計算機

出産手当金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金を、休む期間ごとに計算します。免除される社会保険料と、休業前の手取りに対する割合も表示します。

休業する人
休業の期間
万円

残業代・通勤手当などの手当を含む、直近 6 か月の平均。賞与は含めない

か月

子が何か月になる前日まで休むか。1 歳までは 12。保育所に入れないときは 18・24 まで延ばせる

配偶者の育休

配偶者も出生後 8 週間以内に 14 日以上の育休を取ると、出生後休業支援給付金(13%)が上乗せされます。配偶者がいない・自営業などで雇用保険に入っていない場合は、配偶者の育休がなくても対象です(要件なし)。

社会保険

休業中に免除される社会保険料と、休業前の手取りの計算に使います。

給付金の合計

2,535,766円

休業 406 日(給付金は非課税)

出産育児一時金
500,000円
免除される社会保険料
553,410円
 1 か月あたり
42,570円
 免除される月数(目安)
13か月
休業開始時賃金日額
10,000円
出産手当金の日額
6,667円

期間ごとの給付金

  • 出産手当金(産休) 98日
  • 育児休業給付金(67%) 180日
  • 育児休業給付金(50%) 128日
給付金期間日数1 日あたり金額
出産手当金(産休)出産の 41 日前〜生後 56 日目98日6,667円653,366円
育児休業給付金(67%)生後 57 日目〜生後 236 日目180日6,700円1,206,000円
育児休業給付金(50%)生後 237 日目〜生後 364 日目128日5,000円640,000円
出生後休業支援給付金(13%)生後 57 日目〜生後 84 日目28日1,300円36,400円
合計2,535,766円

休業前の手取りとの比較(1 か月 = 30 日あたり)

休業前の手取り(月給から社会保険料と所得税を引いた額)は 252,230円 です。給付金は非課税で、休業中は社会保険料も免除されるので、手取りどうしで比べます(住民税は休業中も前年の所得に応じて払うため、どちらからも引いていません)。

産休中(出産手当金)
200,010円(79.3%)
育休の最初の 28 日まで(67% + 13%)
240,000円(95.2%)
育休の 180 日目まで(67%)
201,000円(79.7%)
育休の 181 日目から(50%)
150,000円(59.5%)

使い方

  • 出産する本人か配偶者かを選び、休業前の月給(手当を含む額面)と休む期間を入れると、期間ごとの給付金と合計がすぐに表示されます。
  • 出産する本人は、産前・産後休業のあと、子が何か月になる前日まで育休を取るかを入れます。配偶者は、出生日から数えた開始日と日数を入れます。
  • 出産予定日を出産日として計算します。実際の出産が予定日より遅れると、その分だけ産前休業と出産手当金が増えます。

計算方法

  • 出産手当金(健康保険)は、出産日以前 42 日(多胎は 98 日)から産後 56 日までの休んだ日に、標準報酬月額 ÷ 30(10 円未満四捨五入)× 2/3 が出ます。標準報酬月額は月給を等級表に当てはめた額で、直近 12 か月同じとします。
  • 育児休業給付金(雇用保険)は、休業開始時賃金日額(休業前 6 か月の賃金 ÷ 180)× 日数 × 67%(休業開始から 180 日まで)または 50%(181 日目から)です。賃金日額は 3,203〜16,540 円(2026 年 8 月 1 日〜2027 年 7 月 31 日)に収め、1 か月(30 日)あたりの上限は 67% で 332,454 円、50% で 248,100 円になります。産後パパ育休(出生時育児休業給付金)も 67% で、180 日に数えます。
  • 出生後休業支援給付金(2025 年 4 月から)は、出生後 8 週間(出産した本人は産後休業後の 8 週間)に 14 日以上育休を取ると、最初の 28 日まで賃金日額 × 13% が上乗せされます。出産した本人は、配偶者も 14 日以上の育休を取ること(配偶者がいない・会社員でないなどの場合は不要)が条件です。配偶者は、出産した本人が産後休業をしているので条件はありません。
  • 産休・育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されます。免除される月数は、休業日数を 1 か月ごとに数え、端数が 14 日以上ならもう 1 か月とした目安です。
  • 出産育児一時金は 50 万円(産科医療補償制度の対象の出産)で、出産費用の支払いに充てられます。

注意事項

  • あくまで目安です。実際の給付金は支給単位期間(休業開始日から 1 か月ごと)ごとに計算され、休業中に賃金が出たり、月に 10 日を超えて働いたりすると減ったり出なかったりします。賃金日額の上限・下限は毎年 8 月 1 日に見直されます。
  • 雇用保険の被保険者期間(休業前 2 年間に、賃金が出た日が 11 日以上ある月が 12 か月以上)などの要件を満たす必要があります。1 歳を超えて延ばせるのは保育所に入れないなどの事情があるときです。
  • 公務員の共済組合(育児休業手当金など)や、育児時短就業給付金・自治体の独自の給付には対応していません。
  • 入力した値はブラウザの中だけで計算し、どこにも送信・保存しません。